エレトロニックバンキング

2010.05.07

◆インターネットバンキングの新展開

インターネットバンキングも新展開の時代に

【はじめに】

インターネットを利用して銀行取引をおこなうということは、当初は若者や
ビジネスマンが中心として普及してきました。

しかし、インターネットが一般家庭にまで普及し、主婦や高齢者も
インターネットを利用する時代になり、インターネットバンキングを
利用するお客様の層も広範囲にわたっています。

この幅広い顧客層に対して、サービスを提供する側の提供するサービスも
多様化してきています。

一方、ご存知のように携帯電話の世界も大きく変わろうとしています。

スマートフォーンという多機能の携帯電話が普及の兆しを示しています。

携帯電話によるインターネットバンキングも更に、普及化の傾向にあります。

インターネットバンキングも新たな展開を迎えようとしています。

【インターネットバンキングの歴史】

インターネットバンキングの歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。

当初のインターネットバンキングは、専用のソフトをパソコンに
インストールする必要がありました。

しかしその後、汎用のブラウザーによるインターネットバンキングが
開始されるようになり、加速度的に普及が促進されてきました。

また、ドコモのiモードを利用したモバイルバンキングも普及してきました。

そして、ネット専業バンクの参入により、さらに、インターネットを
利用した銀行取引が一般化の傾向になってきました。

そして、今や、インターネットバンキングの利用者数は、全国で四千万人に
迫る勢いとなっています。中でも、メガバンクの三菱東京UFJ銀行と
三井住友銀行は、各々の利用者が一千万人を超えています。
みずほ銀行も同様の規模と推定されます。

このビッグスリーだけで、インターネットバンキング利用者の75%以上を
確保していることになります。

また、当初のインターネットバンキングの提供側の「省力化」から
「店舗機能の代替」へと展開の目的も変化しつつあります。

 インターネットバンキングは、当初は、店舗への来店客の待ち時間を
緩和するために、取引のチャネルを分散・拡大する効果も期待するものであり
、収益性の低い顧客をインターネットバンキング取引に誘導するという
ニーズに対応するサービスと位置づけられていたのです。

しかしながら、インターネットの一般家庭への普及により、
より積極的な戦略サービスと位置づけられるように変化してきています。

24時間、365日のサービス時間を前提として、店舗網の補完機能と
顧客層の拡大、対象アプリケーションの拡大のための戦略ツールとして
利用されるようになっています。

現金の出し入れは、銀行店舗だけでなく、コンビニやスーパー、
駅の構内ATM、そして、相互提携のATMを利用することでカバーする
ことが可能となっているからです。

【インターネットバンキングのアプリケーションとサービス時間】

インターネットバンキングのアプリケーションの内容にも変化の傾向が
みられます。

当初の、預金残高照会機能と流動性預金の入出金機能、為替の振込み機能を
ベースとするものから、取引種目の拡張がなされ、預金種目だけでなく、
貸し金業務の取引や各種の商品サービスをインターネットで取引可能と
なってきています。

インターネットの端末が、銀行の店舗の代替的な機能を果たすようになって
きています。

本人確認手段として、メールによる補完と組み合わせる等の工夫により、
ほぼ全ての取引が可能となっています。

具体的な取引事例として三井住友銀行のインターネットバンキング取引から
抜粋して取引可能なものを列挙してみます。

【資産運用取引分野】定期預金の作成、積立預金の作成・預入、
積立預金の積立内容の照会・変更・積立中止、
定期預金の解約・満期日の解約予約、

【資産づくりの分野】外貨プランの申込、投信積立プランの申込、
外貨普通預金の入金・出金、外貨定期預金の作成、
外貨定期預金の解約、外貨定期預金の満期日の取扱方法変更・為替予約、
投信口座の開設、ファンドの購入、ファンドの解約・買取、
収益分配金の再投資停止・再開、投信自動積立の新規申込・変更申込、
投信自動積立の中止、外貨決済口座の登録、お手続中の取引の確認、
予約取引の確認・取消、プレミアム預金、プレミアム円定期の作成、
ハイクーポンの作成、個人向け国債の購入・売却、債券・株式(証券仲介)
等々、

【各種ローンの取引分野】カードローン申込、利息照会、
住宅ローンの一部繰上返済、金利種類の変更(固定金利特約型への変更・継続)、
借り換えシミュレーション等々、

【資産運用・各種ローンの相談や情報照会分野】ネット相談、円預金金利、
外貨預金金利、リアルタイム為替レート、ローン金利、投信基準価額、
資料請求等、

【おトク・便利な分野】電子メールお知らせサービス申込・解約、
ポイントサービスの申込・変更、ポイント照会、ポイント交換、等

【各種変更・手続き分野】住所変更、メールアドレス登録・変更、
公共料金の自動引落、税金・各種料金の払込、

【振込・振替の分野】振込取引、振替取引、
振込先口座の変更・削除 / 新規登録、振込明細の確認、
予約振込の明細確認・取消、

【その他の分野】セキュリティ設定、操作履歴の確認、
暗証番号の変更・暗証カード再発行、
インターネットバンキングの振込上限金額変更、
インターネットバンキングの暗証レベル変更、
ATMオートロックサービス、キャッシュカードご利用限度額変更、
出金時にメールでお知らせのサービス設定等

となっています。

銀行店舗に行くことなしで、ほとんどの取引が可能となっています。

また、サービス時間も原則24時間取引可能となっています。

原則というのは、営業日以外の勘定取引は予約処理となっています。

しかしながら、コンピュータのメンテナンス時間やソフトウェアの
レベルアップのための時間が必要であり、この間は、取引がストップして
しまいますが、これは、日曜日の深夜や年末年始、五月の連休中と
限定されており、このタイミングでの取引では不便を感じることもありますが
、大変便利に利用できるようになっています。

【スマートホンについて】

インターネットバンキングを利用できる端末にも技術革新の影響があります。

当初は、パソコンが中心でしたが、ドコモのiモードサービスの開始により、
携帯電話でもインターネットバンキングサービスを利用することができる
ようになったのです。

そして、この携帯電話にも新たな技術革新時代が到来しつつあります。

それは、アップル社が発売した、I-Phoneです。
日本では、ソフトバンクの携帯端末として利用できるようになっています。

これに対抗するかのように、ドコモ、au等の他の携帯会社も
新型スマートフォンを発売しました。

この新型スマートフォンを利用した、インターネットバンキングサービスも
開始されることになるでしょう。

【まとめ】

インターネットバンキングは、サービスが開始されてから、
アプリケーションの拡張、利用できるブラウザーの種類の拡張、
サービス時間の24時間フルサービスの提供、パソコン端末から携帯端末の
利用へと進化を続けてきました。

そして、今、普及が三百万台に迫る勢いの、新型スマートホンへの対応を
急いでいます。

インターネットバンキングの利用目的も単純な事務処理機能から、
資産運用機能、情報提供機能、等と収益客の取り込み機能等と進化して
きています。

時代の流れの中で、メガバンクやネット専業銀行がインターネットバンキング
を更に、強化推進しようとしています。

ゆうちょ銀行も店舗補完の意味からも取引の強化を図ってくるものと
思われます。

中小金融機関においても、対抗策としての、「インターネットバンキング」
の戦略見直しの時代に突入してきているのではないでしょうか。




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2008.02.18

◆インターネット・バンキングによる不正による銀行補償について

◆インターネット・バンキングによる不正による銀行補償について

◎はじめに

金融機関の取引においては、不正な取引もいろいろと発生する。

不正取引の種類も、時代の変遷、技術進歩の進展により、
いろいろと変遷してきている。

この中で、キャッシュカードに纏わる取引不正に関しては、
補償制度が発足し、不正取引も減少化の傾向となっている。

他方、インターネットによるバンキング取引量の増大に対して、
不正取引の発生件数が増加減少にある。

この増加現象を踏まえて、インターネットバンキング不正取引に対しても、
補償していこうという検討が本格化してきた。

◎キャッシュカードの不正引き出しに関する補償

まず、キャッシュカードの不正引き出しに関しては、
全銀協のウェッブサイトに「カード情報センター」というサイトが
設置されている。

この「カード補償情報センター」は、偽造・盗難キャッシュカード等の
被害の円滑な補償を図るため、
全国銀行協会が設置・運営しているサイトである。

当センターの会員金融機関は、
預貯金を取扱う各種の金融機関が対象となっている。

平成20年2月1日現在の会員数は、1,643会員であり、
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク、JFマリンバンク、
商工中金、ゆうちょ銀行などが会員となっている。

このセンターでは、偽造・盗難キャッシュカード等の被害状況等
に関する情報をお客さまの同意をもとに登録し、
会員金融機関からの照会に応じて情報提供している。

会員金融機関では、当センターから提供を受けた情報を、
複数の金融機関にまたがる被害の有無とその被害の状況等を
確認することに利用し、被害の円滑な補償のために役立たせている。

これにより、
善意の預金者は不正引き出しから補償されることになった。

この補償制度に並行して、金融機関側でも各種の不正防止策を施し、
不正引き出し発生件数・金額も減少傾向にある。

具体的な防止対策としては、ATMでの現金振込み金額の上限設定、
ATMでの取り扱い金額の上限設定ができるようになった。

更には、手の平や指の血流による生体認証方式の採用、
磁気ストライプキャシュカードから、ICキャッシュカードへの順次移行
等の施策が効果をもたらしてきているものと思う。


◎インターネットバンキングの不正に対する補償は?

ところで、キャッシュカードの不正発生件数が減少傾向にあるのとは逆に、
インターネットバンキングの不正発生件数は増加の傾向にある。

偽造・盗難キャッシュカード等の不正取引の増加を踏まえて、
上記の「カード情報センター」が設置され、
業界としての補償の仕組みが出来上がり、
不正発生に歯止めがかかったことは預金者保護の視点から
大変喜ばしいことである。

このキャッシュカード不正に関する補償制度の開始当初から、
インターネットバンキングの不正に関しても補償すべきとの議論があった。

しかし、当時はキャッシュカードの不正発生件数に比較して、
インターネットバンキングの不正の発生件数は少なく、
検討は先送りとなっていた。

ところが、最近の全銀協のアンケート調査の結果によると、
インターネットバンキングによる不正引き出しも
増加の傾向にあることが顕著になってきている。

平成18年の一年間は44件であったものが、
平成19年の一年間で181件と4.1倍に増加している。

この増加傾向に対して、全国銀行協会は平成20年2月7日、
インターネット・バンキングによる不正な預金引き出しが
増加していることを踏まえ、盗難キャッシュカードによる被害と同様、
原則として銀行が補償することを検討していると発表した。

正式な検討結果は原稿投稿日現在では発表されていないが、
近日中に具体策が公表されるものと思われる。

全銀協はこの発表に先立ち、会員187行を対象に、
2007年12月までの不正引き出しに関するアンケート調査の結果を
公表している。

このアンケート調査によると、
インターネット・バンキングによる不正引き出しは、
2005年4月から2007年12月で256件、被害総額は2億200万円となっている。

特に2007年7―9月は57件、同年10―12月は52件と、
最近は件数が大幅に増えてきている。

盗難キャッシュカードによる被害の減少傾向とは対照的な結果になった。

この結果を踏まえて、業界としての組織的な対策を講じる必要あり
との認識となったものと思われる。

更に、全銀協では、
インターネット・バンキングによる不正引き出しの補償に加え、
同じく預金者保護法の対象外となっている盗難銀行通帳による被害の補償
についても検討するとのこと。

これらの補償制度が明確化されることにより、
遅まきながら、欧米並みの預金者保護の制度が整備されることになる。

更に、キャシュカード不正への防止対策が業界として
具体的に進捗したのと同様に、インターネットバンキングの
不正取引防止対策への関心が高まるものの思われる。

インターネットバンキングの不正防止対策はいろいろ考えられているが、
ID認証方式を厳格化する各種技術の導入、フィッシング等の
偽造サイトへの対策等であるが、
これらの対策の採用の必然性の認識が高まり、
個々の金融機関での具体的な防止対策が進捗するものの思う。

◎まとめ

各種金融機関取引は、社会基盤の一部であり、
時代の流れを先取りする形で先手先手の施策を打ち出していく必要がある。

金融機関取引に関しては、経営組織内におけるシステム設計については、
関連各部の密接な連携が不可欠となると同時に、
業界としての連携した取り組みも不可欠である。

不正防止対策は、取引約款面、取引の仕組みの設計面、
技術開発の側面等の各種の視点からシステム設計することが
金融機関の健全性を維持する上で重要な経営課題である。

そのほんの一部ではあるが、預金取引における各種の不正取引に関しての
防止策を設計し、その防止策でもカバーできない取引に関しては、
補償により救済していくという制度の設定は必要なことであった。

預金者保護とはいいながらも、日本の金融機関は、
預金取引取引約款により、数多くの免責事項を設定して、
善意の預金者が不正に預金を引き出されていても、
預金者自身の管理義務違反を理由に不正取引の補償を
回避してきた傾向がある。

弱者で、無知な預金者に対していささか冷酷な取り扱いであったように
思われた方もいらっしゃったことであろう。

預金者の中には、善意な人ばかりではなく、
当然のことながら悪意な人間も含まれる。

この悪意の預金者からの防衛のために設定された預金取引約款ではあるが、
善意の預金者に対しても過剰防衛に働く傾向にあったことは否めない。

この状況から、社会情勢の変化も踏まえ、
弱者救済の預金不正取引を補償する制度を
導入することになったことは、大変喜ばしいことである。

これにより、今まで泣き寝入りせざるを得なかった善意の預金者
も救済されることになる。



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2005.04.22

■エレクトロニックバンキング時代

【はじめに】

 エレクトロニックバンキングとかEBとか言う言葉が流行した時代が
 ありました。

 銀行の業務処理を電子情報機器を利用して利便性と効率化の両方を
 追求することを目的としています。

 銀行の内部の事務処理は、コンピュータ化により、合理化・効率化は
 進んでいきましたが、お客様との取引の接点が効率化されていないため、
 この接点の合理化を追求するというのがEBの趣旨です。

 この考え方は、他業界では、EDIとか言われていたものです。
 【注】EDIは http://e-words.jp/w/EDI.html をご参照ください。

 そして、この概念はインターネット時代になり、電子商取引、ECとか
 言われるようになりました。
 【注】ECは http://e-words.jp/w/EC.html をご参照ください。

 更に、B2B、B2C、G2C、G2B、C2C等々の言葉を生むことに
 なりました。

 ここでの、Bは企業(BusinessのB)、Cは消費者(comsumerのC)、
 Gは政府・行政(GavernmentsのG)の意味で、この両者間の取引を電子化
 する各種のシステムが開発され、実務上の効率化が推進されています。

 【注】ここでの2は to の代わりで、BtoBをB2Bと表現しています。

 これらの電子商取引市場で、「もの」や「情報」の売買が行われるわけですが
 最終的には、代金の決済を必要とします。
 ここでも、クレジットカードの決済や銀行のデビットカードでの決済、
 コンビニでの決済等の各種の決済手段が必要となってきます。

 銀行が電子商取引に積極的に関与する部分は多くあるということです。

 企業間取引の合理化や企業と個人間の電子化は急スピードで進展してきましたが、
 政府や行政の電子化が遅れているということになり、e-Japan計画が策定
 されて、e-政府・行政の言葉のもとに行政業務の効率化が推進されています。

 話を戻して、エレクトロニックバンキングの経過を振り返ってみたいと思います。

■エレクトロニックバンキング時代

 1980年代になり、エレクトロニックバンキング時代の初期の頃に話題に
 なったのは、DDXによるデータ交換という記事でした。
 野村證券と三井銀行の間で、株の売却代金の振込みをDDXの通信回線を
 利用して即時化するという記事が日経新聞の一面を飾ったこともありました。

 【注】DDXは、デジタルデータ交換網のことでNTTのサービス商品です。
  詳細に関しては、http://e-words.jp/w/DDX.html をご参照ください。

 次に、ブームになったのが、ニューメディアという言葉でした。

 この時代にNTTからキャプテンなるシステムがニューメディアとして登場
 しました。当然、銀行としても、このメディアを利用してのバンキングサービス
 を試行しましたが、残念ながら普及定着せずにサービス停止になってしまいました。

 【注】キャプテンシステムの説明は下記をご参照ください。
  http://e-words.jp/w/E382ADE383A3E38397E38386E383B3.html

 銀行とお客様を通信回線を通して各種のサービスが次々と開始されるわけですが、
 通信制御手順がバラバラでは、不便であるということから全銀手順なるものが
 規定されたのもこの時代でした。

 大企業は、銀行のコンピューターと企業のコンピュータを全銀手順で直接接続して、
 データのやり取りを行うシステムを利用することになりました。

 問題は、中小企業、個人との取引のエレクトロニクス化の推進でした。

 ここに登場したのが、パソコンシステムでした。
 パソコンに専用のソフトを組み込んで、EB-PCシステムとして、
 拡販したものです。

 このシステムは現在でも稼動していますが、専用ソフトの導入に手間がかかるのと
 システムのバージョンアップ時にお客様のシステム環境との不適合等が発生する
 場合がありフォローに手間がかかるという難点があります。

 このトラブルを回避するために、現在では、インターネットを利用した、
 ブラウザーバンキングシステムが主流になっています。

■インターネット時代のエレクトロニックバンキング

 インターネットが普及し始めるとインターネット・ブラウザーを利用した、
 システムが主流となってきました。

 パソコンの一般的なブラウザーを利用して、銀行取引が可能となったのです。

 預金の口座残高の照会や入出金明細の照会、為替の振込み処理も可能に
 なっています。定期預金の新約等も可能です。

 サービスの内容は、個別銀行ごとに異なりますが、各種の金融情報の照会等
 も可能となっています。

 これにより、銀行の店舗に足を運ぶことなく、現金や小切手等の現物を
 伴わない銀行取引の大部分はインターネットで処理が可能となっています。

 また、銀行サービスはNTTドコモのiモード等の携帯電話でも取引可能と
 なっています。

 携帯電話端末から振込み処理等も簡単にできるようになっています。

 これらのパソコンや携帯電話を利用したサービスを利用すれば、
 ピーク日のピーク時間帯に、銀行の店頭で番号札を持って長い間
 処理を待つことも必要なくなります。

■無店舗の新銀行の出現

 以上のように銀行取引は銀行の店舗に行かなくても済んでしまう
 時代になってきました。現金は、コンビニのATMで出し入れが可能です。

 このようなインフラの発達により、新銀行が誕生してきたのです。

 いづれ詳細に関して触れてみたいと思いますが、ジャパンネット銀行や
 ソニーバンク銀行、IYバンク銀行、イーバンク銀行等の店舗なしの銀行
 が営業を開始できる時代になってきたのです。


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